インボイス制度後の個人からの仕入はどうなる?

2023年08月02日 お役立ち情報

暑い日々が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
私は勤務中は基本的に社内にいるので、たまに外に出るとあまりの暑さに息苦しさを感じてしまいます 😥

さて今回は、そろそろ制度開始がせまるインボイスについて再び取り上げたいと思います。

※これまでのインボイスに関する記事です↓↓
第1弾 インボイスの準備はしていますか?
第2弾 インボイスの準備は進んでいますか?
第3弾 インボイスがいらない経費がある!
第4弾 家賃のインボイス制度対応について

 

Q.中古車の仕入、中古不動産の仕入はどうなる?

インボイス制度が始まった後、個人からの仕入、すなわち、事業を行っていない消費者から購入したものについて、仕入税額控除はできるのでしょうか?

インボイス制度では、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者からの仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。

そのため、例えば、個人からマイホームやマイカーを買い取ることが多い不動産業者や中古車販売業者などは、原則からすると仕入税額控除を受けられないことになってしまいます。
事業を行っていない消費者は、そもそも課税事業者(適格請求書発行事業者)になることができないからです。

でも安心してください。ある一定の取引については、インボイスがなくても仕入税額控除を適用できることになっています。

 

A.帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる!

以前、こちらのブログ「インボイスがいらない経費がある!」にも書かせていただきましたが、例えば公共交通機関の利用だったり、自動販売機での購入など、インボイスがなくても帳簿に必要事項を記載するだけで仕入税額控除を受けられるものがありました。

これに加えて、次に挙げられている業種の取引についても、帳簿に必要事項を記載するのみで仕入税額控除が受けられることになっています。

古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります)の購入
質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります)の取得
宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります)の購入

出典:国税庁「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合」から抜粋)

棚卸資産に該当するものに限ります」というのは、あくまでも売るこを目的として仕入れたものに限られるということです。

ということは、社用車を個人から購入したり、あるいは個人オーナー(適格請求書発行事業者でない)から事務所として建物を購入したまたは借りた場合には、仕入税額控除を受けられないということになりますので注意してください。

上に挙げた業種については、それぞれ法律(古物営業法や質屋営業法、宅地建物取引業法など)により細かく定められていることも多く、仕入税額控除に必要な項目も会計の方とは別に台帳管理していると思われます。
ですので会計帳簿へは、取引の相手方がわかるように記載しておくことで必要記載事項はカバーできるはずです。

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今回は、弊社のお客様にも該当する方も多いと思われるものについて取り上げてみました。
ぜひ参考にしていただければと思います 😉 !!

 

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