インボイスの準備は進んでいますか?
いよいよ、今年の10月からインボイス制度が始まります。
メディアなどでも、「インボイス制度」「インボイス対応」という文言をよく目にするようになりました。
企業や個人事業主の方は、準備や対応に追われているかもしれません。
10月ギリギリになって慌てないためにも、何をすればいいのかをここで少しご説明したいと思います。
①インボイス発行事業者になるか、ならないか
まず、インボイス制度の導入にあたり、インボイス発行事業者になるかどうかを検討する必要があります。
一つの目安として、販売先(お客様)が一般消費者のみで企業や事業者へ販売することがないのであればインボイス制度を取り入れる必要がありません。
しかしそうでない場合は、今後の取引にも影響する可能性がありますので、インボイス発行事業者の登録をしておいた方がいいと思います。
②インボイス発行事業者登録をする
インボイス発行事業者になるためには税務署への登録申請が必要です。
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出する
↓
税務署による審査
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「登録番号通知書」が交付される
2023年10月1日からインボイス制度を適用するためには、2023年3月31日までが申請期限とされていましたが、9月末までに延長されています。
また、登録を受けた事業者は、国税庁が公開する国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト (nta.go.jp)に掲載されますので、登録番号を基に登録を受けている事業者を検索できるようになります。
③現在発行している請求書等の様式を変更する
現在発行している請求書等のフォーマットをインボイスの記載事項に合わせて変更する
必要があります。
インボイスは、必要な事項が記載されていれば様式は自由です。
ですので、現在発行している請求書をそのまま使用する場合には、以下の3点が記載されているかどうかを確認する必要があります。
◎登録番号
◎適用税率(8%、10%)
◎税率ごとに区分した消費税額
市販されている販売管理システムを使用されているのであれば、自動でインボイス対応されるものが多いので確認してみましょう。
今一度、自社から発行している請求書や領収書、レシートなどを見直してみましょう!