ドローンで節税?

2022年04月21日 社員のつぶやき

数年前に爆発的に流行したドローン。
皆さんはドローンを飛ばしたことはありますか?
見てるだけだと簡単そうに見えますよね。
しかし!これがとても難しい!!ホバリングというんでしょうか。空中で停止させるのがとても難しいんですよね~~。
私が試したのは子供に買ってあげたおもちゃのドローンで、室内用だったのですが、
飛ばす→天井や壁にぶつかる→落ちる→拾う、の繰り返しでした(笑)

それはさておき、タイトルにもあったドローンと節税の関係

今年度の税制改正に少し関連してきますので、まずは税制改正の内容から説明していきたいと思います。

 

少額の減価償却資産を取得した場合、現行の税務上の取り扱いは以下の通りになります。

令和4年度の税制改正では、中小企業のみに認められていた、取得価額が30万円未満の少額資産の全額損金算入の特例について、その適用期限が2年間延長されることになりました。

この制度の延長により、中小企業者等が購入した一つ当たりの取得価額が30万円未満の資産については、年間300万円を限度に、全額を損金に算入することが可能です。

 

さらに、令和4年度の税制改正では、これらの対象資産から「貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産」を除外することとされました。

なぜ、貸付けの用に供するものを除外するのでしょうか?

それは、ここ数年流行しているという「ドローン節税」の封じ込めのためなのだそうです。

ドローンは、モノにもよりますが1機10万円未満で購入可能とのこと。
会社の利益が予想を上回って出てしまいそうな期にドローンを大量に購入し損金に計上、
ドローン操縦資格を取得するためのスクールやレース用として貸し出したりして、レンタル料収入を得ます。

購入を決めてから1か月程度で稼働可能であり、決算対策に利用しやすいという特徴があるそうです。
もちろん、レンタル料収入が入ってきますので、節税というよりも課税の繰り延べ(次の期に課税される)と言った方がしっくりくるかもしれません。

同様の課税の繰り延べスキームとしては、「足場レンタル」もあるそうです。
工事現場の足場材料を購入して建築会社にレンタルするものですが、こちらもドローンと同様に貸付けに該当しますので、今回の税制改正で封じられることになります。

ただし、貸付けを主要な事業として行う、リース会社やレンタル業者の場合は従来通り、取得価額を損金算入することが可能です。

少額資産を購入した場合は、決算時に注意するようにしましょう。

(参考)税理士法人FP総合研究所HP

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