電子帳簿保存法ってなに?
今年1月1日に税制改正された電子帳簿保存法、皆さまご存知でしょうか。
簡単に説明しますと、法人税や所得税の税務申告に必要な帳簿や請求書、領収書などを、紙ではなく電子データでも保存できますよ、という法律です。
実はこの電子帳簿保存法というのは、windows98が発売された1998年から施行されていて、何度か法改正を繰り返しながら今日に至ります。この制度、企業が取り入れるには一定の要件を満たす必要があり、20年以上前から制度としてあるにも関わらず、多くの企業ではいまだに紙で保存しているのが実情です。
これまで、帳簿書類の保存は紙か電子データかの選択制でした。それが今回の法改正により、電子取引で受け取った書類はそのまま電子データで保存することが義務化されたのです。
電子取引で受け取った書類って何?というとことで調べてみました。
以下、具体例を挙げますと、
●仕入先からメールで送付された請求書
●事業用クレジットカードの電子利用明細
●インターネットで事務用品を購入して、ダウンロードした領収書 等々
経理の方でしたら、よく目にするものですよね。
こういう書面はプリントアウトして紙で保管しているよ~という企業がほとんどだと思います。
しかし改正後からは原則、データで受け取ったものはデータで保存しなければなりません。
・・・・・・・。
もしかして、「うちの会社、何もやってないよ・・・ 😥 」という方もいらっしゃるかもしれません。
でもご安心ください。
この制度、企業側で準備ができていないと多くの声があがったようで、2年間の猶予が認められました。
国税庁は猶予ではなく、“宥恕”(ゆうじょ)という文言をあえて使っています。この言葉、分かりやすくいうと、アウトなんだけど許してあげる、という意味のようです。
つまり、「準備大変だろうから許してあげましょう、だけど2年で準備してね!」ということだと思います。
ということは、2年後の2024年1月1日からは完全義務化となるのです。
加えて、2023年10月からはインボイス制度も始まります。
経営者や経理の方は今後2年の間に、これら制度を別々に対応するのではなく、双方を視野に入れた体制づくりが必要になってくると思われます。
今後もさらに社会全体でデジタル化やペーパーレス化が進んでいくことでしょう。
制度を理解し、対応への準備が大切になってきそうですね。
※電子帳簿保存法については、詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。