2つの法改正について整理してみましょう!
いよいよ、2023年も終わりに近づいてきました。
2024年1月から、電子帳簿保存法が本格的にスタートします。
今年の10月にインボイス制度が開始され、その半年後には電子帳簿保存法と続き、混乱されている人も多いかと思います。
まず、インボイスと電帳法は似て非なるものだということは大丈夫でしょうか。
私のまわりをみていると、どちらも同じものだと思っている人、それぞれを逆に認識している人、そもそも中身がさっぱりわからない人…がほとんどです。
たしかに、どちらも請求書や領収書などに関係するし、法律で決められたルールだから守らないといけないというように共通するところはあります。
ですので、今一度おさらいしましょう!!
インボイス制度
→「事業者登録番号(Tから始まる番号)」「消費税率」「消費税額」を記載した請求書や領収書を発行または受領すること
↓もしも受け取った請求書にこれらの記載がないと…
消費税額分の負担がかかってきます!!
(逆の立場からすると、発行した請求書にこれらの記載がなければ、
取引相手へ消費税を負担させることになってしまいます。)
電子帳簿保存法
→ メールやWebなど電子媒体で受け取った請求書や領収書をそのままシステム上で保存すること
↓もしも電子保存しないと…
罰則が科せられ、追徴課税や青色申告の取り消しとなります!!
インボイスはすでに10月から開始されていることもあり、毎月届く請求書や普段の買い物でのレシートを見ると、Tから始まる番号が記載されていますので、皆さんも気にして見てみてください。
電子帳簿保存法は、経理などの内勤業務に携わっていないと身近に感じることがあまりないのでイメージがつきにくいとは思いますが、毎年、法改正によって少しずつルールが緩和されてきています。
ですが、電子帳簿保存法の目的である、ペーパーレス・書面の電子化への方向に今後変わっていくことには間違いありません。
契約書や注文書なども電子帳簿保存法に該当する書類ですので、経理部だけの問題ではなく、会社全体で書類管理・保存についての方向性を決めていく機会と捉えて取り組んでいければと思います。