宝くじには夢がある?!
テレビが好きでよく見ているのですが、最近やたらと競馬やボートレース、ジャンボ宝くじのCMが多いと思いませんか?
そしてここ最近、ある芸人さんのニュースが世間を騒がせていました。
それは、競馬を的中させて高額配当をもらったのに、約一年後に税務署から高額な税金を課せられ、その納税のために借金が増えてしまった 😥 、という話です。
(ハズレ馬券を経費と認めてほしい、競馬というシステムが二重課税になっていると訴えたりもしていましたね…。)
実は、競馬・競艇・競輪・オートレースの公営競技の払戻金には所得税が課せられるということを皆さんはご存知でしょうか。(もちろん、受け取った金額によりますが。)
一方、宝くじの当選金は金額の多い少ないに関わらず、課税されません。
なぜ宝くじには税金がかからないの?
宝くじの当選金については非課税と説明しましたが、実は、宝くじ自体に税金がかかっていることはあまり知られていないのではないでしょうか。
宝くじを購入するときは額面金額だけで消費税は支払っていないため、購入時は税金とは無関係と思われがちです。
しかし、宝くじは無税ではなく、当選するしないに関わらず購入時に一律で等しく税金がかかっています!
宝くじを発売しているのは、都道府県と20の政令指定都市の地方公共団体です。
宝くじは、印刷費などの経費と販売を委託している銀行に手数料を支払った残りの約4割が地方公共団体の収益になります。それらを少子高齢化や防災対策などの公共事業の財源に充当しています。
つまり宝くじの購入者は宝くじ購入代金の一部を源泉徴収され、購入時に税金として納めていることになるのです。そのため、当選者に税金を課した場合二重に税金を徴収することになり、「当せん金付証票法」にも定められているため当選金には税金がかかりません。
贈与税と相続税はかかるため注意!
宝くじの当選金は非課税とはいっても、さまざまなすべてのケースにおいて無税とはならないことに注意が必要です。
非課税と決められているのはあくまでも宝くじの購入者が当選金を受け取った場合です。家族や他人への分配や贈与などの資金移動があった場合、贈与税や相続税の課税対象となることがあります。
たとえば、当選確率を上げるため友人何人かで宝くじを共同購入することがあるでしょう。当選金を出資した金額に応じて分配する約束で高額当選した場合、代表者が当選金を受け取ったあとに共同購入者に分配すると贈与とみなされる危険性があります。その場合は「贈与税」の課税対象となり、分配金を受け取った人が最大55%の贈与税がかかる可能性があります。代表者だけが非課税では仲間内で不公平感が生じてしまうでしょう。
そのようなトラブルを避けるためには当選金を受け取るときに、共同購入者全員で受け取った旨の手続きが必要です。それにより、全員を非課税とすることが可能ですので、受け取る際はくれぐれも気をつけましょう。
家族や親族に当選金や当選金の一部を贈与したときも、一般贈与財産とみなされ最大で55%の贈与税が課せられます。
家族や親族の場合は、相続税にも注意が必要です。当選金の受取人が当選金を使い切らずに亡くなった場合、被相続人の財産とみなされるため「相続税」の課税対象になります。
競馬も宝くじも、私からするとギャンブルというひとくくりに見えてしまいますが、実は税法上は異なるものだということです。
買わないと当たらないものですが、ほどほどに楽しみましょう~ 😀