職場での熱中症対策が義務化されます🌞
5月に入り、暖かい日が多くなってきましたがいかがお過ごしでしょうか。
まだ春でも夏日のような気温の日もあり、すでに熱中症に気をつけなけらばならないようになってきましたね。
そこで今回は、今年の4月に改正された、職場における熱中症対策の義務化について簡単にご説明しようと思います。
労働安全衛生法と熱中症対策
労働安全衛生法では、熱中症は「暑熱環境による健康障害」と位置づけられており、事業者には以下のような義務があります。
-
労働者の健康障害防止措置(法第22条)
-
作業環境の管理(法第20条)
-
作業方法の改善(法第21条)
さらに、2025年4月の改正で、これらの措置は「労働者」だけでなく「作業に従事するすべての者」が対象となりました。一人親方や下請け作業者も含め、全員に熱中症対策が義務付けられる形になっています。
実践的な熱中症対策
以下は、厚労省や自治体が推奨する熱中症対策で、法令上も適切な措置とみなされるものです。
1. 作業環境の整備
-
遮熱・通風設備の設置(テント・日よけ・大型扇風機)
-
ミストシャワーなどの冷却装置の設置
-
エアコンが使用できる休憩所の確保
2. 休憩・水分補給の徹底
-
1時間ごとに5〜10分程度の休憩を設ける
-
水分・塩分を適切に補給(スポーツドリンクや経口補水液の準備)
-
体調不良者がすぐに休めるような措置の整備
3. 作業計画の見直し
-
高温時間帯(11〜14時)の作業を避ける
-
早朝・夕方へのシフト勤務の導入
-
交代制勤務で作業負荷を軽減
4. 教育・訓練の実施
-
熱中症の初期症状の把握(めまい・吐き気・倦怠感)
-
応急処置の方法(冷却、塩分水分の補給、救急通報)
-
「WBGT値(暑さ指数)」の読み方と対応指針の周知
WBGT値と注意喚起
「WBGT(暑さ指数)」は、気温・湿度・輻射熱を加味した熱中症リスクの指標で、以下の基準に応じて行動が推奨されます。
WBGT値 | 危険度 | 対応措置 |
---|---|---|
~25 | 注意 | こまめな水分補給 |
25~28 | 警戒 | 適度な休憩、通気性の良い服装 |
28~31 | 厳重警戒 | 作業時間の短縮、頻繁な休憩 |
31~ | 危険 | 作業中止も検討、緊急対応の準備 |
熱中症発生時の対応フロー
熱中症の疑いがある人がいた場合の処置方法を覚えておきましょう!
① 体調不良者を涼しい場所へ移動
② 衣服をゆるめ、体を冷やす(脇・首・股)
③ 塩分・水分を補給(意識がある場合)
④ 意識がない、吐き気が強い → すぐに119番通報!
事業者が取るべき対応
2025年6月から、熱中症が生じるおそれのある暑熱下で作業する場合に、事業者に早期発見の体制の整備・周知、重篤化を防止する措置の実施手順の作成・周知が義務化されます。
こちら↓もぜひ参考にして、職場での熱中症を防ぎましょう!
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001476824.pdf