年末調整をお忘れなく!
11月に入り、朝晩冷え込むようになりましたね 🙄
この時期、会社にお勤めの方やアルバイト・パートの方は、「年末調整」というものをしなければなりませんが、もう皆さんはお済みですか?
年末調整とは
年末調整とは、源泉徴収されている所得税の年間合計額と本来納めるべき税額を一致させ、精算する手続きです。
会社等に勤めている場合、毎月の給料やボーナスから所得税が引かれていますよね。これを源泉徴収制度と呼びますが、毎月の所得税額はあくまでも概算の金額です。
年末調整は、1年間の所得が決まった段階で、適用される税額控除を把握して所得税の過不足を計算し、正しい所得税額を導く仕組みです。
確定申告との違い
確定申告も、年末調整と同じく所得税に関する手続きです。
ただし、年末調整と確定申告は、対象者や手続方法が異なります。
年末調整は雇用主が行うものですが、確定申告は個人が行う手続きです。
会社員は源泉徴収、つまり会社を通して正しく所得税を納めているため、原則確定申告が不要になります。
一方で、フリーランスや個人事業主等、年末調整の対象ではない方は、確定申告して所得税額を計算しなければなりません。
ちなみに、会社員でも副業や兼業でほかに所得がある方、医療費控除やふるさと納税などの寄付金控除を受ける方、住宅ローンを組んだ方(1年目)は、勤務先で年末調整したうえで確定申告が必要となるケースもありますのでご注意を!
年末調整でできる所得控除
年末調整では、ただ所得税の過不足を精算するだけではなく、所得控除の一部が適用可能です。具体的には下記のような控除があります。
控除の種類 | 概要 | 控除額 |
社会保険料控除 | 健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料の支払がある場合に適用。 ※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる |
支払った保険料の合計額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済の掛金の支払がある場合に適用。 | 支払った掛金の合計額 |
生命保険料控除 | 生命保険や介護医療保険、 個人年金保険などの保険料の支払いがある場合に適用。 | 一定の方法で計算した金額 |
地震保険料控除 | 地震保険料の支払がある場合に適用。 | 一定の方法で計算した金額 (最高5万円) |
障がい者控除 | 納税者や控除対象配偶者、扶養親族が障がい者である場合に適用。 | 一人につき、 ①障がい者27万円 ②特別障がい者40万円 ③同居特別障がい者75万円 |
寡婦(寡夫)控除 | 配偶者と死別または離婚して扶養家族がいる場合に適用。 | 27万円 (一定の要件を満たす場合 35万円) |
ひとり親控除 | 納税者がひとり親であるときに適用。 | 35万円 |
勤労学生控除 | 学校に行きながら働いている場合に適用。 ※ただし、前年分の合計所得金額が75万円以下 |
27万円 |
配偶者控除 | 配偶者の合計所得が48万円以下の場合に適用。 | ①一般控除対象配偶者: 最大38万円 ②老人控除対象配偶者: 最大48万円 (控除対象配偶者のうち年齢が70歳以上) |
配偶者特別控除 | 納税者の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が48万円以上133万円未満である場合に適用。 | 配偶者の所得金額によって 最大48万円 ※令和元年分以前は38万円 |
扶養控除 | 16歳以上の子供や両親などを扶養している場合に適用。 | ①一般の控除対象扶養親族: 38万円 ②特定扶養親族:63万円 (扶養親族が19歳以上23歳未満の方) ③老人扶養親族:最大58万円 |
基礎控除 | すべての人に適用。 | 48万円 (所得合計が2,4000万円以下の場合) |
それぞれの所得控除には適用条件がありますので、自分に使えるものなのかどうかを事前にしっかり確認しましょう。
また、上記に該当する保険に加入している方は、保険会社等から年末調整用のハガキや封書が届く場合も多いと思います。失くさないよう取っておきましょう。
年末調整によって過不足があった場合は、翌年の1月または2月に還付されるor徴収されます。今年はどれだけ戻ってくるかなぁ~♪と期待しながら、年末調整はしっかりやりましょう!