マイナンバー制度について

2015年04月21日 社員のつぶやき

弊社のブログでも過去にいくつか掲載しておりますが、最近になり目にしたり耳にしたりする
「マイナンバー制度」をご存知ですか?
マイナンバー制度の広報用ロゴマーク「マイナちゃん」
企業はもちろんの事、私たちの生活もマイナンバー制度により
大きく変わろうとしています。
それでは、マイナンバー制度とはいったい何なのでしょうか?
この制度の導入で、何が変わるのでしょうか?
これから数回に渡り、マイナンバー制度に関して記事を書いていきたいと思います。
過去の掲載記事と重複する部分もあると思いますが、最後までお付き合いいただければ
幸いです。
(お時間が無い方は、「今回のまとめ」だけ読んでいただければと思います。)
さて、今回は第1回目と言うことで、「マイナンバー制度について」と題しまして、
簡単ではマイナンバー制度について掲載致します。
【マイナンバー制度とは?】
概要としては、以下のとおりです。
『住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で
効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを
確認するために活用されるもの。』

以上が簡単ではありますが、マイナンバー制度の概要になります。当たり前ですが、
生まれてまもない赤ちゃんにもマイナンバーが割り当てられる事になります。
また、マイナンバーは変わる事が無く、一生同じ番号を使う事になります。
このマイナンバー制度が、2016年(平成28年)1月より開始されます。
マイナンバーに関しては、本当に大切に取り扱わないといけない事が、制度の概要からも
伺えます。また、早いものであと半年以内にはマイナンバーが通知され、
1年も経たないうちにマイナンバー制度が開始
されます。

【個人番号、法人番号について】
さて、このマイナンバー制度ですが、私たち個人に与えられる番号の他に、
企業にも同じように番号が与えられます。個人に与えられる番号を「個人番号」
企業に与えられる番号を「法人番号」といいます。どちらも取扱いには
十分に注意が必要ですが、「法人番号」に関しては「個人番号」とは違い、
誰でも自由に利用する事が出来ます。

【いつ通知されるの?】
マイナンバーが通知されるのは、「個人番号」、「法人番号」ともに2015年10月
なります。気をつけていただきたいのが、マイナンバーを付番・通知する管轄が違う事です。
「個人番号」は市町村、「法人番号」は国税庁が付番して通知を行ないます。
それでは、今回のまとめになります。
①マイナンバー制度が2016年(平成28年)1月より始まります。
②個人の場合は「個人番号」、企業の場合は「法人番号」がマイナンバーとして割り当てられます。
(法人番号に関しては、誰でも利用可能です。)
③マイナンバー(個人番号、法人番号)は、2015年(平成27年)10月に通知されます。
「個人番号」は市町村から、「法人番号」は国税庁から付番・通知されます。

以上から、マイナンバー制度により、私たち1人1人や企業にマイナンバーが与えられる事が分かりました。
また、行政等の手続きでマイナンバーを使う様になる事も分かりました。
それでは、マイナンバー制度が導入されると、何が変わるのでしょうか?
どんなメリットが生まれるのでしょうか?
次回は、これらの事を踏まえ掲載していきたいと思います。
長文になりましたが、最後まで読んでいただき有難うございました。
櫻井

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