マイナンバー制度の施行でUTMが必須に?

2015年07月09日 情報セキュリティコラム

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マイナンバー制度というのをご存知でしょうか?

マイナンバー制度とは、国民一人ひとりに番号が割り振られ、税金や年金関連の手続きなどの行政効率を高める制度です。

この番号には個人は市町村長より12桁の個人番号、法人には国税庁長官から13桁の法人番号があたえられます。

マイナンバー制度制度は導入間近

政府からのアナウンスがまだ乏しいため、まだ聞いたことがないという方もいるかもしれませんが、この制度は平成28年1月から始まります。

ですので、今年(平成27年中)には「あなたのマイナンバーはこの番号です」という通知が来ることになっています。

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これだけ聞くと「ふーん」という感じで、あまり気に留めないかもしれませんが、企業としてはやらなければならない義務が増えます。

マイナンバー制度のメリットとしては、行政側から見たら年金も税金も社会保障も医療費もこの番号で一元管理されるようになるため、容易にその人の全体像が分かるようになります。

それにより複数の行政関連の手続きをまとめたり、添付書類を省略できたり、電子申告がスムーズにできたり等が可能になります。

しかし、そういった情報が一元で管理されるということは、逆を言えば【マイナンバーが漏えいすれば、その人の全体像が流出】してしまうことになるのです。

マイナンバーの施工で実施されるガイドライン

img_utm-22そのため、政府側もマイナンバーの管理体制がもとでの流失や利用の悪用が行われないよう、国会で多く議論の時間が割かれ、マイナンバー管理を徹底することが法律に記載されました。

具体的な記載事項としては以下の通りです。

 

  • マイナンバーを取得する範囲
  • マイナンバーを取り扱う人の範囲
  • マイナンバーを取り扱う社内ルールの規定化
  • マイナンバーを取り扱う物理的な空間の設置
  • マイナンバーが流出しないような情報システムの構築と管理

この記載により、取り扱う人のモラル管理・物理的な空間や設備での管理・情報システムでの管理という3つがオフィスに義務付けられることになります。

またそれらの規約に準じなかった、あるいは漏えいさせてしまった企業には罰則を加えるということもあります。

こういったトラブルを事前に防ぐためのガイドラインはまだ定まってはいませんが、UTM相当のシステム導入や設置が義務付けとなっても不思議ではありません。

いずれにしても、情報の漏えいや改ざんはマイナンバー制度制度だけにとどまらず、好ましいものではありません。

そうなってしまう前に、きちんとした対策を実践しておきたいところです。

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